栃木RYLA学友会 会則
第1条(名称)
本会は「栃木RYLA学友会」と称する。
第2条(目的)
本会はRYLAセミナーの修了生がリーダーとして指導力を発揮していくのに必要なスキルを身につけるとともに、学友同士及びロータリアンとの間の親睦をはかり、交流を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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RYLAセミナーの支援・協力。
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ロータリー関係団体との連携を密にする事業。
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その他、第2条を達成するために必要な事業。
第4条(会員)
本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、入会届を本会に提出し理事会で承認された35歳以下のRYLAセミナー修了生及び栃木RYLA学友会主催のセミナー修了生とする。
第5条(退会)
本会を退会することを希望する者は、脱退届を本会に提出し会長に承認されることで退会できる。
第6条(役員)
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本会は役員として、会長1名、副会長2名、理事若干名、庶務1名、会計1名、監事1名を置く。
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会長は本会を代表し、本会の業務を総理する。
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副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
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理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理する。
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庶務は本会の事務全般を担当する。
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会計は本会の出納事務を担当する。
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監事は本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
第7条(顧問)
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本会は理事会で承認されれば、顧問を設置することができる。
2.顧問は、本会の目的達成について必要な事項の諮問に応じる。
第8条(役員の任免と任期)
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役員は、総会において出席者の過半数の賛成により選任する。
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任期中の役員に欠員が生じた場合は、理事会が新たな役員を任命することができる。
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役員の任期は選任の日から満1年とする。但し、第2項の規定により選任された役員の任期は、前任者の任期の終了するときまでとする。また、役員は再選できるものとする。
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本会の各役員は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て罷免することができる。
第9条(総会)
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総会は、原則として毎年1回会長が招集して開催する。
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臨時総会は、必要がある場合、理事会にて役員の過半数の賛成をもって開催する。
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総会は総会員の2分の1以上により開催し、その出席者の過半数でもって決議するものとする。
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総会は、次の事項について審議し、決議する。
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事業及び収支決算並びに事業計画及び収支予算について
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本会の解散について
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その他本会の運営に関し重要な事項について
第10条(理事会)
1.理事会は、役員全員をもって組織し、必要に応じて会長が招集して開催する。
2.理事会は、出席者の過半数をもって決議する。
3.理事会は、総会に提出すべき事項及び総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第11条(学友会年度)
本会の事業・会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間とする。
第12条(会費)
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本会は会員より年間1,000円の会費を徴収するものとする。
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本会の事業を行うときに、会費とは別に必要に応じて実費を負担してもらう。
第13条(本部)
本会の本部は、会長宅を事務所とする。
第14条(改訂)
本会則は、理事会によって審議されたのち、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。
付則
この会則は、令和元年7月1日から施行する。